減額割合の要件詳細 | 小規模宅地等の特例 | 稲辺司法書士事務所

減額割合の要件詳細

80%引きになる特定居住用宅地の要件

80%引きになる特定事業用宅地の要件

50%引きになる不動産貸付用宅地の要件

80%引きになる特定居住用宅地の要件

特例の対象となる宅地を取得した人が、以下に該当する場合、330㎡までの部分が80%引きになります。

80%引きになる特定事業用宅地の要件

特例の対象となる宅地を取得した人が、以下に該当する場合、400㎡までの部分が80%引きになります。

50%引きになる不動産貸付用宅地の要件

被相続人などが営む事業か以下に該当する場合、200㎡までの部分が50%引きになります。

 
 

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「司法書士って何する人?」一般の方から売買の立会いなどのときに良く聞かれる言葉です。 私たちの仕事は市民に一番近い法律家だと私は考えています。相続登記(家・土地など不動産の名義変更)、相続の揉め事などのトラブル解決、法律上の問題が発生した時に適切なアドバイスを提供できるそれが司法書士です。 当事務所では市民の目線で、法律上のトラブル解決のお手伝いを致してゆきます。仙台市を中心に、青葉区、太白区、泉区、宮城野区などから相続に関する業務全般(家・土地など不動産の名義変更・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポート)をお手伝いさせていただきます。ご相談は無料となっております。どうぞお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。

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