被相続人が亡くなった時点で所有していた財産を3ヵ月以内に確認し、評価額の概算をする必要があります。 詳しくはこちら
相続の対象となる相続人の確定には、被相続人との関係を書面で証明する必要があります。 詳しくはこちら
遺産の確認後、相続人同士で遺産の分配について協議をし、成立したら遺産分割協議書の作成をします。 詳しくはこちら
遺産の分配が決定したら、不動産・預貯金・株式などの財産を、取得者の名義に変更します。 詳しくはこちら
相続をスムーズに行い、相続人間のトラブルが起きないようにするために、遺言書は欠かすことのできないものです。 詳しくはこちら
相続登記は作成が複雑な書類があります。ご依頼時には必要書類だけご用意下さい。他の作業は全て当事務所で行います。 詳しくはこちら
法定相続人の中に、自分で判断することができない人(成人)がいる場合は、成年後見制度の申立てを行います。 詳しくはこちら
「司法書士って何する人?」一般の方から売買の立会いなどのときに良く聞かれる言葉です。 私たちの仕事は市民に一番近い法律家だと私は考えています。相続登記(家・土地など不動産の名義変更)、相続の揉め事などのトラブル解決、法律上の問題が発生した時に適切なアドバイスを提供できるそれが司法書士です。 当事務所では市民の目線で、法律上のトラブル解決のお手伝いを致してゆきます。仙台市を中心に、青葉区、太白区、泉区、宮城野区などから相続に関する業務全般(家・土地など不動産の名義変更・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポート)をお手伝いさせていただきます。ご相談は無料となっております。どうぞお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。
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