事例集
遺産の独り占めされそうな場合
ケース
相続財産(遺産)
- 生命保険金1500万円
- マンション2つ
相続人
母親、長女、次女
問題点
- 遺言書がない
- 母が生命保険金を独り占めできると思っている
- 母が父親名義の2つマンションを、1つは売却し、もう1つは相続権がない従兄弟に譲ると言っている
このケースの問題点
去年父親が他界し、保険金が1500万円入ってくる事がわかった時、母親が一人でもらえると思い込んでいるようでした。
父親名義のマンションが2つあり、ひとつは売却、さらにもうひとつのマンションは、従兄弟にあげる事にしたと電話で話を聞きました。遺産分割協議などという言葉は一切でません。私はまともに妥当な遺産を受け取りたいです。遺言書も無いと母親・姉・弟も話していました。
このケースの解決事例
マンションは、遺言書で誰かのものとしていない限り、全相続人の同意がないと、所有権移転の登記ができません。遺産分割の話がつかないと、法定相続分どおりの共有となります。生命保険金は、受取人が指定されていない限り、相続財産となり、1人のものにはできません。
まずは、どのような遺産があるかを調査するべきです。たとえば、預金等は、相続人であることを証明すれば、残高などを明らかにしてくれます。