事例集 | 遺産の独り占めされそうな場合 | 稲辺司法書士事務所

事例集

遺産の独り占めされそうな場合

ケース

相続財産(遺産)

  1. 生命保険金1500万円
  2. マンション2つ

相続人

母親、長女、次女

問題点

  1. 遺言書がない
  2. 母が生命保険金を独り占めできると思っている
  3. 母が父親名義の2つマンションを、1つは売却し、もう1つは相続権がない従兄弟に譲ると言っている

このケースの問題点

去年父親が他界し、保険金が1500万円入ってくる事がわかった時、母親が一人でもらえると思い込んでいるようでした。
父親名義のマンションが2つあり、ひとつは売却、さらにもうひとつのマンションは、従兄弟にあげる事にしたと電話で話を聞きました。遺産分割協議などという言葉は一切でません。私はまともに妥当な遺産を受け取りたいです。遺言書も無いと母親・姉・弟も話していました。

このケースの解決事例

マンションは、遺言書で誰かのものとしていない限り、全相続人の同意がないと、所有権移転の登記ができません。遺産分割の話がつかないと、法定相続分どおりの共有となります。生命保険金は、受取人が指定されていない限り、相続財産となり、1人のものにはできません。
まずは、どのような遺産があるかを調査するべきです。たとえば、預金等は、相続人であることを証明すれば、残高などを明らかにしてくれます。

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「司法書士って何する人?」一般の方から売買の立会いなどのときに良く聞かれる言葉です。 私たちの仕事は市民に一番近い法律家だと私は考えています。相続登記(家・土地など不動産の名義変更)、相続の揉め事などのトラブル解決、法律上の問題が発生した時に適切なアドバイスを提供できるそれが司法書士です。 当事務所では市民の目線で、法律上のトラブル解決のお手伝いを致してゆきます。仙台市を中心に、青葉区、太白区、泉区、宮城野区などから相続に関する業務全般(家・土地など不動産の名義変更・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポート)をお手伝いさせていただきます。ご相談は無料となっております。どうぞお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。

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