事例集 | 遺言を無視することはできる? | 稲辺司法書士事務所

事例集

遺言を無視することはできる?

ケース

相続財産(遺産)

  1. 全財産

相続人

妻、子供3人

問題点

  1. 夫が「全財産を妻に相続させる」という手書きの遺言書(自筆証書遺言)を残した
  2. 子供が3人いるが、あまり仲よくなく財産分けで揉めそう
  3. 子供が揉めずに財産分けをするならば、妻は遺言を無視するとのこと


このケースの解決事例


有効な遺言書があっても、それに従わなくても問題は無い?
実は遺言書があるのならば、そのまま決まってしまうし、遺産分割協議の余地も無いという最高裁の判決があります。

ただし、実務は相続人全員が合意すれば、それに対して訴える人がいませんから、問題が生じません。

法律上では相続人である受遺者(遺言による財産の受取人)全員が遺言を放棄すれば、遺言がすべて失効するので、相続財産全てが相続人のものとなるので、そこであらためて相続人全員で遺産分割協議をすると考えます。

また遺言書に従わない遺産分割協議書になったとしても、登記所も銀行も全く分かりません。

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「司法書士って何する人?」一般の方から売買の立会いなどのときに良く聞かれる言葉です。 私たちの仕事は市民に一番近い法律家だと私は考えています。相続登記(家・土地など不動産の名義変更)、相続の揉め事などのトラブル解決、法律上の問題が発生した時に適切なアドバイスを提供できるそれが司法書士です。 当事務所では市民の目線で、法律上のトラブル解決のお手伝いを致してゆきます。仙台市を中心に、青葉区、太白区、泉区、宮城野区などから相続に関する業務全般(家・土地など不動産の名義変更・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポート)をお手伝いさせていただきます。ご相談は無料となっております。どうぞお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。

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