相続人の3つの選択肢
被相続人が死亡すると相続人は、被相続人の他人に移転しない権利・義務を除く、すべての権利・義務を受け継ぐことになります。こうした相続をすることについて、するかしないかの選択をすることができます。その相続方法には、単純承認・相続放棄・限定承認の3種類の方法があります。
- ・限定承認、相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要
- ・相続人が、相続財産の全部または一部を処分したときには、自動的に単純承認したものを見なされる
- ・相続人が限定承認または放棄した後でも、相続財産の全部または一部を隠蔽したことが発覚した時は、
単純承認したものとみなされる - ・限定承認は、相続放棄者を除く相続人是認がそろって行わなければならず、相続人のなかで1人でも単純
承認をした人がいる場合には、限定承認を選択することはできない