主な財産の評価方法
相続財産の価額は、相続税法では、ごく一部の財産について特別な評価方法を定めた上で、その他の財産は、相続があった日(死亡日)の「時価」で評価するとしています。
財産の種類 | 評価方法 | |
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農地 | 純農地・中間農地 | 倍率方式=固定資産税評価額×倍率 |
市街地周辺農地 | 市街地農地の80%の額 | |
市街地農地 | 倍率方式、または宅地比準方式=宅地比準額(その農地が宅地であるとした場合の価額)?宅地造成費 | |
宅地 | 市街地にある宅地 | 路線価方式=「路線価×宅地面積」を土地の位置や形状により補正した額 |
路線価のない宅地 | 倍率方式=固定資産税評価額×所定の倍率 | |
山林 | 純山林,中間山林 | 倍率方式=固定資産税評価額×倍率 |
市街地山林 | その山林が宅地であるとした場合の価額?宅地造成費 | |
私道 | 不特定多数の人が利用している場合 | 評価しない |
特定の者のみ利用している場合 | 通常の宅地評価の30%で評価 |
財産の種類 | 評価方法 | |
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耕作権 | 農地の自用地としての価額×(1?耕作権割合) | |
永小作権 | 農地の自用地としての価額×(1?残存期間に応じる割合)※定めがない場合は40% | |
地上権 | 自用地の評価額×権利の残存期間に応じた割合 | |
借地権 | (原則)自用地としての価額×借地権割合 |
財産の種類 | 評価方法 | |
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家屋 | 固定資産税評価額 | |
貸家 | 固定資産税評価額×(1?借家権割合) | |
借家権 | 固定資産税評価額×借家権割合(概ね30%) | |
建築物 | 門・塀等 | 再建築価額?経過年数に応じた減評価 |
庭木・庭石・池等 | 調達価額の70%相当額 | |
財産の種類 | 評価方法 | 株式 | 上場株式 | 原則として相続開始日の終値、その月の終値の月平均額、その前月の終値の月平均額、前々月の終値の月平均額 のうち、最も低い価額を評価額とします。 |
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気配相場のある株式 | 上場株式に準じて評価 | |
取引相場のない株式 | 会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産価額 |
財産の種類 | 評価方法 | |
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普通預金・通常貯金 | 相続開始日の残高 | |
定期預金 | 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額 |
財産の種類 | 評価方法 | ||
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死亡退職金 | 受取金額?非課税枠(500万円×法定相続人の数) | ||
生命保険 | 受取金額?非課税枠(500万円×法定相続人の数) | ||
利付公社債 | 発行価額と相場価格のいずれか低い方+既経過利子の手取額 | ||
割引公社債 | 課税時期の最終価格(上場公社債)または、「発行価額+既経過償還差益の額」(その他)などによって評価 | ||
一般動産 | 調達価額 調達価額不明のものは新品小売価額?経過年数に応ずる減価の額 |
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書画・骨董品 | 売買価額及び専門家による鑑定価額 | ||
貸付信託 | 元金+既経過収益の手取額?買取割引料 | ||
自動車 | 調達価額(課税時期において、その自動車を現況により取得する場合の価額)または、(新品の小売価額?経過年数に応じた減額)のいずれかを選択 | ||
電話加入権 | 取引相場がある場合は取引価額、取引価額がない場合は国税局長が定める標準価額 | ||
ゴルフ会員権 | 取引相場×70% |