相続登記について
相続登記(相続に伴う不動産の名義変更)とは、被相続人(亡くなられた方)が所有していた不動産(土地・家屋)等の名義を相続人(遺された親族)に移転する手続きです。
亡くなった方の名義のまま放置しておくと、実際の所有者と登記情報とが合致せず、不要な混乱を招く恐れがあります。
遺産分割協議が成立している場合であっても、相続登記を行わないままにしておくと、例えば遺産分割協議書を紛失してしまった場合や、ご自身が亡くなり次の世代が相続を受ける場合など、また改めて相続人全員から実印での押印や印鑑証明書をもらわなければならなくなり、大変面倒であるばかりか、思わぬトラブルの種にもなりかねませんので、必ず名義変更を行いましょう。
相続登記には特に期間制限はありません。もちろん被相続人の亡くなった後に申請を行いますが、いつまでに申請しなければならないという決まりはありません。しかし、決まりがないからと言って、そのままにしておくことは避けましょう。だれが所有しているかを明確にして、登記を行っておかないとトラブルの原因となります。
遺産分割協議書にしたがって、それぞれの財産を取得者の名義に変更します。
遺言書、遺産分割協議、登記、名義変更など相続をする際にそれぞれに書類が必要となってきます。