相続する前に持ち家を売却する | 小規模宅地等の特例 | 稲辺司法書士事務所

相続する前に持ち家を売却する

父親が亡くなり、母親が一人で暮らしており、相続人である子も持ち家があり、母親と同居する予定がない場合、小規模宅地等の特例が適用できません。適用できる状態にするために「家なき子」をあえて作る方法があります。

 

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「司法書士って何する人?」一般の方から売買の立会いなどのときに良く聞かれる言葉です。 私たちの仕事は市民に一番近い法律家だと私は考えています。相続登記(家・土地など不動産の名義変更)、相続の揉め事などのトラブル解決、法律上の問題が発生した時に適切なアドバイスを提供できるそれが司法書士です。 当事務所では市民の目線で、法律上のトラブル解決のお手伝いを致してゆきます。仙台市を中心に、青葉区、太白区、泉区、宮城野区などから相続に関する業務全般(家・土地など不動産の名義変更・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポート)をお手伝いさせていただきます。ご相談は無料となっております。どうぞお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。

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