自宅を戸建てからマンションに買い替える | 小規模宅地等の特例 | 稲辺司法書士事務所

自宅を戸建てからマンションに買い替える

相続税対策の面から見て、床面積が同じ戸建てとマンションの一室では、マンションの方が相続税評価額が低く済みます。

マンションの相続税評価額

マンションは土地の敷地持分と建物持分とからなっており、土地としての敷地持分と建物持分をそれぞれ評価します。

土地の敷地持ち分の評価

マンション敷地全体を路線価で評価し、それに持ち分※1を乗じます。
※1:マンションの敷地持ち分は、敷地を全戸数で割って算出します。

建物持分の評価

専有部分および共用部分を按分計算した面積の固定資産税評価額。

上記のとおり、マンションは1室あたりの土地持ち分が小さくなるため、土地の相続税評価額が低くなります。更に持ち分の土地について、小規模宅地等の特例により、330㎡まで80%の評価減を適用できますので、かなりお得です。

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「司法書士って何する人?」一般の方から売買の立会いなどのときに良く聞かれる言葉です。 私たちの仕事は市民に一番近い法律家だと私は考えています。相続登記(家・土地など不動産の名義変更)、相続の揉め事などのトラブル解決、法律上の問題が発生した時に適切なアドバイスを提供できるそれが司法書士です。 当事務所では市民の目線で、法律上のトラブル解決のお手伝いを致してゆきます。仙台市を中心に、青葉区、太白区、泉区、宮城野区などから相続に関する業務全般(家・土地など不動産の名義変更・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポート)をお手伝いさせていただきます。ご相談は無料となっております。どうぞお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。

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