減額割合の要件詳細
特例の対象となる宅地を取得した人が、以下に該当する場合、330㎡までの部分が80%引きになります。
- ・配偶者
- ・同居親族
- ・3年借家住まいの別居親族
- ・生計を一にする親族
特例の対象となる宅地を取得した人が、以下に該当する場合、400㎡までの部分が80%引きになります。
- 被相続人が事業に使用していた宅地を、その事業を引き継ぐ親族が取得し、申告期限まで事業を継続かつ宅地を所有しているとき
- 被相続人がオーナー社長である同族会社などが使用していた宅地で、一定の要件を満たす場合
被相続人などが営む事業か以下に該当する場合、200㎡までの部分が50%引きになります。
- ・不動産貸付業
- ・駐車場業
- ・自転車駐車場業