相続税の申告と納税 | 相続税・贈与税・節税について | 稲辺司法書士事務所

相続税の申告と納税

相続税の申告は、相続や遺贈によって、財産を取得した人で、遺産の総額(課税価格の合計額)が基礎控除額を超えている場合や、配偶者に対する税額軽減の特例を受ける場合に行うなどに必要があります。

誰が、いつ、どこに申告するのか

申告書の書き方

 

誰が、いつ、どこに申告するのか

誰が

基本的には、相続によって財産を取得した人が行わなければなりませんが、相続人が2人以上いる場合は、それぞれ別々に申告書を提出する必要はありません。1通の申告書に財産を取得した人全員が署名・捺印し、その下に各自の納税額計算して記載をすれば良いのです。

いつ

相続税の納付期限は申告の期限と同じく、被相続人の死亡日の翌日から10カ月以内に収めなければなりません。納付は相続人全員がまとめて行う必要はなく、それぞれが申告に基づいて個別に行えば良いことになっています。

原則金銭で納付することになっていますが、相続した財産が土地や建物などの不動産が殆どだった場合には、どうしても現金で一括して納めるのが難しいという場合もあります。このため相続税は、税額を分割して、年賦の方法によって納める「延納」という制度が設けられています。

 

どこに

申告書の提出先

被相続人が死亡したときに居住していた住所地を管轄する税務署になります。(※財産を相続した人の住所地ではありません。)

相続税の納付先

税務署や最寄の銀行、郵便局の窓口で納めることができます。

 

申告書の書き方

相続税の申告書を作成する際には、記入する順番が決まっており、それに従って必要事項を記載していくことになります。
申告書の主な様式と詳しい記入事項について知りたい方はこちらです。

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「司法書士って何する人?」一般の方から売買の立会いなどのときに良く聞かれる言葉です。 私たちの仕事は市民に一番近い法律家だと私は考えています。相続登記(家・土地など不動産の名義変更)、相続の揉め事などのトラブル解決、法律上の問題が発生した時に適切なアドバイスを提供できるそれが司法書士です。 当事務所では市民の目線で、法律上のトラブル解決のお手伝いを致してゆきます。仙台市を中心に、青葉区、太白区、泉区、宮城野区などから相続に関する業務全般(家・土地など不動産の名義変更・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポート)をお手伝いさせていただきます。ご相談は無料となっております。どうぞお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。

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