相続税還付について | 相続税・贈与税・節税について | 稲辺司法書士事務所

相続税還付について

払い過ぎた相続税を取り戻す!

相続税還付手続きは、相続税申告期限(亡くなった日から10ヶ月)から1年以内であれば「更正の請求」、5年以内であれば「更正の嘆願」という方法により、払い過ぎていた相続税の返還(相続税還付)を求めることができます。
相続税還付のためには、財産の再評価や相続税の再計算が必要となりますので、相続税還付のお手続きについては、土地の評価や相続税の手続きに慣れた専門家にご依頼されることをお勧めします。

更正の請求

更正の嘆願

更正の請求

相続税の申告書は、相続が発生したときから10ヶ月以内に提出するよう期限が決められています。この法定申告期限から1年以内であれば、「税務署長に対して、その申告に係る課税標準、または税額などについて更正すべき旨の請求をすることができる」と国税通則法にはあります。
これは、土地の評価が適切でなかったり、相続税の計算が間違っていたりしたら、余分に納付した分を税務署に返してもらうよう求めることができるということです。そして、その期限は”被相続人が亡くなってから1年10ヶ月以内”になります。この「更生の請求」を申請すると、3ヶ月以内に処理されるのが一般的です。

法定申告期限

 

更正の嘆願

減額更正の請求期限である1年10ヶ月を過ぎても、その後の4年間は「嘆願」という手続きによって還付を請求することができます。つまり、被相続人が亡くなってから5年10ヶ月以内なら、相続税が還付される可能性があります。ただし「嘆願」は、一旦提出した内容を修正させてほしいという、税務署に対する”お願い”的な意味を持ています。そのため「更生の請求」と違って、納得できない内容があっても、税務署への異議申し立てや国税不服審判所への審判請求はできません。

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「司法書士って何する人?」一般の方から売買の立会いなどのときに良く聞かれる言葉です。 私たちの仕事は市民に一番近い法律家だと私は考えています。相続登記(家・土地など不動産の名義変更)、相続の揉め事などのトラブル解決、法律上の問題が発生した時に適切なアドバイスを提供できるそれが司法書士です。 当事務所では市民の目線で、法律上のトラブル解決のお手伝いを致してゆきます。仙台市を中心に、青葉区、太白区、泉区、宮城野区などから相続に関する業務全般(家・土地など不動産の名義変更・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポート)をお手伝いさせていただきます。ご相談は無料となっております。どうぞお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。

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